拡張型心筋症で仕事をしていたら障害厚生年金はもらえないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在拡張型心筋症のため休職中ですが、まもなく傷病手当金が終了するため復職の予定です。
しかし体調は完全に回復したわけではなく、動悸や息切れはあるため、短時間の勤務にしてもらう予定です。
残業代も出ないため障害厚生年金の申請を検討しているのですが、主治医からは、これから復職するのに障害厚生年金なんかもらえないと言われました。
仕事をしていたら障害厚生年金はもらえないのでしょうか。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
就労しているか否かの一事をもって受給の可否は判断されるものではありません。
では、どのような状態なら拡張型心筋症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら拡張型心筋症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

拡張型心筋症などの心疾患による障害の程度について
拡張型心筋症などの心疾患による障害の程度は、
- 呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状
- X線、心電図等の検査成績
- 一般状態、治療および病状の経過
等により、総合的に認定されます。
心筋疾患の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
区分
異常検査所見
A
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C
胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F
左室駆出率(EF)40%以下のもの
G
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
H
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの
I
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
【1級】
■以下2点を満たすもの■
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
■以下3点を満たすもの■
- 上記異常検査所見のFがある
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
■以下3点を満たすもの■
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見がある。
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上ある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
■以下3点を満たすもの■
- EF値が50%以下を示す
- 病状をあらわす臨床所見が2 つ以上ある
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
■以下3点を満たすもの■
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見がある
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上ある。
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
本事案の場合
本事案の場合、具体的な検査成績等が分かりかねますので受給の可否の判断はいたしかねますが、上記の認定基準に該当すると判断されれば、就労していたとして認定を得ることができます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 症状がなくても拡張型心筋症の病名があれば、障害年金はもらえるのでしょうか?
- 私は40代の頃に拡張型心筋症と診断を受けたことがあり、しばらくは通院しながら経過観察をしていたのですが、状態が安定したため、現在は通院はしていません。今のところ心臓の症状もありません。症状がなくても拡張型心筋症の病名があれば、障害年金はもらえるのでしょうか?
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- 私はちょうど1年半前に、職場で急に胸痛に襲われ、救急搬送され拡張型心筋症と診断されました。3か月入院し、退院後はしばらく自宅療養したのち、職場復帰しました。しかし以前のようには働けず、短時間勤務となり収入も激減しました。障害年金を申請したいのですが、どの程度の症状であれば受給できるのでしょうか?
- 障害者手帳を勧められるということは、障害年金ももらえるということでしょうか。
- 私は2年前に拡張型心筋症になりました。肉体労働はセーブされているため、障害者手帳を取って障害者枠で働いたらどうかと主治医に勧められました。障害者手帳を勧められるということは、障害年金ももらえるということでしょうか。
- 現在も仕事は続けており厚生年金に加入しているため、更新で障害厚生年金3級の額は増えるでしょうか。
- 私は50歳の時に拡張型心筋症と診断され、1年後の51歳の時に心臓ペースメーカーを植え込み、その時から障害厚生年金3級が支給されています。今度更新があるのですが、まだ心臓ペースメーカーを植え込んでいるので3級が継続されると思います。しかし、現在も仕事は続けており厚生年金に加入しているため、更新で障害厚生年金3級の額は増えるでしょうか。


