知的障害で何回か再認定を繰り返しているうちに、永久認定になることはないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の娘は、31歳の時に知的障害の認定を受けました。
療育手帳の判定はB2で、障害基礎年金は2級5年というものでした。
そして5年後に再認定を受け、また5年の有期になりました。
知的障害というのは、生まれつきの障害ですし健常者になることはないのですから、
永久認定にしてもらえたらいいのにと思います。
親も高齢になると、いつまで診察につき添えるかわかりません。
知的障害で何回か再認定を繰り返しているうちに、永久認定になることはないのでしょうか?
本回答は2019年1月現在のものです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となりますが、
症状によっては、永久認定となることもあります。
精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則としてなされませんが、
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合があります。
知的障害の場合、永久認定とならないことが多くなっていますが、
永久認定が得られる事案もあります。
ご質問者様の場合も、何度か更新を続けるうちに、
永久認定になる可能性も考えられます。
知的障害の認定基準は、以下の通りです。
更新の際、参考にしていただけると幸いです。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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