3番目に受診した今の病院を初診日として障害厚生年金の申請をしてもよいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在56歳男性無職です。うつ病で精神科に通っています。
病歴は古く、19歳の時から精神科に通っていますが、最初の病院はすでに廃院となっているのでカルテはありません。
2番目に受診したのは25歳の時で、その病院にはカルテは残っているのですが、当時は無職で保険料は納めていませんでした。
3番目に受診したのは30歳の時で、会社員で働いていたので厚生年金を納めています。この病院には今も通院をしています。
このような経緯で、3番目に受診した今の病院を初診日として障害厚生年金の申請をしてもよいのでしょうか。
ご質問内容から、3番目に受診した病院を初診日として障害厚生年金の申請しても、認定を得ることは困難でしょう。
本来初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、19歳の時に初めて精神科を受診した日が初診日となります。
最初の病院の初診日を特定する必要があります。
廃院のためカルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、2番目の病院を受診する際に紹介状を持ってきていて、今も残っている場合は、初診日の証明になる可能性が考えられます。
また、現在の病院を初めて受診した際に、19歳の時から精神科に通っていることを話していて、そのことがカルテに記載されている場合は、第三者証明となる場合があります。
これらを参考にしていただき、まずは初診日を特定できる資料を探してみましょう。
20歳より前に初診日があることが確認できれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となります。
障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能です。
次の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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