年齢的に仕事が見つからないとなれば、障害年金の対象にはならないのでしょうか。

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年齢的に仕事が見つからないとなれば、障害年金の対象にはならないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は現在45歳無職です。

子供の頃から広汎性発達障害と診断されています。

15歳からずっと知り合いの工場で働いていたのですが、工場が閉鎖され、転職を余儀なくされることとなりました。

広汎性発達障害があるからか年齢的なのかはわかりませんが、新しいことを覚えることが難しく、また、新しい人とコミュニケーションを取ることも難しいので、仕事を継続することができません。

障害年金3級に当てはまると思うのですが、年齢的に仕事が見つからないとなれば、障害年金の対象にはならないのでしょうか。

年齢のために仕事がない、ということだけでは障害年金の対象にはなりません。

障害年金は、仕事が見つからない、無職だから受給できる、というものではありません。

障害の状態が障害等級に該当する場合に受給できるものです。

 

障害年金3級の状態の基本は、「労働が著しい制限を受ける」程度のものですが、この「労働が著しい制限を受ける」程度のものとは、必ずしも無職である、ということではありません。

仕事をしていても、仕事の内容が単純かつ反復的な業務であったり、常に周りから管理、指導を受けている場合は、認定が得られる場合があります。

反対に、無職であっても日常生活に問題はなく、就労についても他の従業員と同程度に働けることが想定される場合は、認定を得ることは困難です。

 

ご質問者様の場合、子供の頃から広汎性発達障害と診断されているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されます。

20歳前傷病の障害基礎年金の申請では、1級もしくは2級に該当する場合支給されますが、3級相当では支給されません。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等が分かりかねますが、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定にあたって

発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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