障害厚生年金の申請で2回とも不支給だったら、今後何度申請しても不支給なのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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知人が広汎性発達障害で障害厚生年金の申請をしたのですが、不支給だったそうです。
2年くらい前にも申請したのですが、その時も不支給だったようで、2回ともダメだったと落胆していました。
現在は、作業所に通っていますが簡単な作業しかできず、わずかな工賃ではこれから暮らしていけません。
2回とも不支給だったら、何度申請しても不支給なのでしょうか。
不支給となった理由にもよりますが、障害の程度が等級に該当しないため不支給なのであれば、65歳まで何度でも申請は可能です。2回とも不支給であっても、3回目で認定が得られる可能性はあります。
発達障害については、生来の脳機能の障害であり、完治するものではありませんが、服薬や周囲の環境によって状態が変化することがあります。
そのため、2回とも不支給であっても、3回目で認定が得られる可能性は十分考えられます。
ご質問内容からは具体的な障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、次の認定基準を参考にしていただき、再度申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定にあたって
自閉症スペクトラム障害などの発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
なお、不支給となった理由が、「初診日不明」や「保険料が未納のため」などの理由では、何度申請しても認定を得ることは困難です。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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