障害厚生年金の申請で2回とも不支給だったら、今後何度申請しても不支給なのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
知人が広汎性発達障害で障害厚生年金の申請をしたのですが、不支給だったそうです。
2年くらい前にも申請したのですが、その時も不支給だったようで、2回ともダメだったと落胆していました。
現在は、作業所に通っていますが簡単な作業しかできず、わずかな工賃ではこれから暮らしていけません。
2回とも不支給だったら、何度申請しても不支給なのでしょうか。
では、事後重症請求について確認しましょう。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
この事後重症請求は、65歳の誕生日の2日前まで、何度でも行うことができます。
本事案の場合
これまで不支給となった理由が「障害の程度が等級に該当しない」とのことであれば、65歳の誕生日の2日前まで、何度でも事後重症請求を行うことができます。
発達障害については、生来の脳機能の障害であり、完治するものではありませんが、服薬や周囲の環境によって状態が変化することがあります。
そのため、2回とも不支給であっても、3回目で認定が得られる可能性は十分考えられます。
では、どのような状態なら広汎性発達障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら広汎性発達障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

発達障害の認定にあたって
自閉症スペクトラム障害などの発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
実際に3度、4度と請求して認定を得られたという方もいらっしゃいます。
「作業所に通っていますが簡単な作業しかできず」とのことですので、諦めずに事後重症請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、不支給となった理由が、「初診日不明」や「保険料が未納のため」などの理由では、何度請求しても認定を得ることは困難です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
広範性発達障害に関するその他のQ&A
- 障害厚生年金の申請で2回とも不支給だったら、今後何度申請しても不支給なのでしょうか。
- 知人が広汎性発達障害で障害厚生年金の申請をしたのですが、不支給だったそうです。2年くらい前にも申請したのですが、その時も不支給だったようで、2回ともダメだったと落胆していました。現在は、作業所に通っていますが簡単な作業しかできず、わずかな工賃ではこれから暮らしていけません。2回とも不支給だったら、何度申請しても不支給なのでしょうか。
- 前回の申請以降受診をしていないので、今から受診をすれば障害基礎年金2級は更新できますか。
- 広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給しています。半年後に初めての更新を迎えますが、前回の申請以降、受診をしていません。今から以前の病院を受診すれば、障害基礎年金2級は更新できますか。
- 障害年金の診断書の内容が、通った人と同じ内容だったら私も通りますか?
- 私は発達障害と診断されているので、障害年金の申請を検討しています。診断書を主治医に書いてもらったのですが、通るように書いたと断言されました。他の発達障害の方に全く同じ内容の診断書を書いて、その人が通ったからだそうです。通った人と同じ内容の診断書だったら、私も通りますか?
- 最初に受診した病院のカルテがない場合、障害年金の申請はどのように行えばよいのでしょうか。
- 私は15歳の時にうつ病で精神科病院に入院したことがあり、その後しばらく通院していましたが、薬を飲みたくなかったのと、症状が少し良くなったので、途中で通うのをやめていました。しかし、21歳の時にまた調子が悪くなってきて、別の精神科を受診したら、広汎性発達障害と診断されました。現在25歳ですが、適応障害もあり働ける見込みもないので、障害年金の申請をしようと思っています。私の場合、最初に病院を受診したのは5年以上前なので、おそらくカルテはないと思います。このような場合、障害年金の申請はどのように行えばよいのでしょうか。
- 年齢的に仕事が見つからないとなれば、障害年金の対象にはならないのでしょうか。
- 私の息子は現在45歳無職です。子供の頃から広汎性発達障害と診断されています。15歳からずっと知り合いの工場で働いていたのですが、工場が閉鎖され、転職を余儀なくされることとなりました。広汎性発達障害があるからか年齢的なのかはわかりませんが、新しいことを覚えることが難しく、また、新しい人とコミュニケーションを取ることも難しいので、仕事を継続することができません。障害年金3級に当てはまると思うのですが、年齢的に仕事が見つからないとなれば、障害年金の対象にはならないのでしょうか。


