前回の申請以降受診をしていないので、今から受診をすれば障害基礎年金2級は更新できますか。

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前回の申請以降受診をしていないので、今から受診をすれば障害基礎年金2級は更新できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給しています。

半年後に初めての更新を迎えますが、前回の申請以降、受診をしていません。

今から以前の病院を受診すれば、障害基礎年金2級は更新できますか。

ご質問内容からは詳細がわかりかねるため、障害基礎年金2級の更新ができるかについてお答えいたしかねます。

障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。

診断書の記載内容から、認定基準の2級に該当すると判断された場合は、引き続き2級が認定されますが、状態が改善していると判断された場合は、支給停止になります。

 

診断書は、カルテをもとに医師が作成しますが、まったく受診をしておらず、最近のカルテがない方の場合、現在の診断書を作成することは困難でしょう。

また、これから受診をし、すぐに作成してもらえたとしても、具体的な日常生活状況等が伝わっていない場合は、事実に即した診断書を作成いただくことができないかもしれません。

医師にはきちんと状態を掴んでいただく必要があるでしょう。

どのくらい通えばいいかについては、直接医師にご確認ください。

 

なお、発達障害の認定基準は次の通りです。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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