不服申立てをして、障害基礎年金が受給できる可能性はあるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子は現在25歳で、22歳の大学生の時に精神科を受診し、広汎性発達障害と診断されました。
障害基礎年金の申請前に市役所で相談し、受給資格があるとの回答だったので申請をしたのですが、先日年金機構から受給資格がないと返答がありました。
学生特例の猶予申請をしていたのですが、申請をしていた時期が遅かったらしく、受給資格がないと言われました。
申請する前に受給資格があると言われたので申請をしたのに納得いきません。
不服申立てをして結果が覆る可能性はあるでしょうか?
ご質問内容から、不服申立てをしても結果が覆る可能性は低いでしょう。
障害の程度が軽いため不支給となっている場合などは、不服申立てをすることで結果が覆る可能性はあります。
しかしご質問者様の場合、保険料納付要件を満たしていないため不支給となっていることが拝察されます。
保険料の納付状況については後日変えることはできませんので、初診日の時点で保険料納付要件を満たしていないのであれば、受給資格はありません。
申請する前に受給資格があると言われたとのことですが、おそらく確認ミスでしょう。
市役所の窓口は受付をする機関であり、審査をするところではありません。
受付で受給資格があると言われたことを理由に不服申立てをしても、結果が覆ることはないでしょう。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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