障害年金を申請したいのですが、一般で働いていたことや普通学級を卒業したことで不支給になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は広汎性発達障害と中等度の知的障害を持っています。
20歳の時にスーパーでアルバイトをしましたが、臨機応変ができない、簡単な計算ができないので1年で辞めました。
辞めてから自分で精神科に行き、知的障害と広汎性障害と診断されました。
障害年金を申請したいのですが、一般で働いていたことや普通学級を卒業したことで不支給になるでしょうか?
過去に一般職で働いていたことや、普通学級を卒業していることのみで不支給になることありません。
過去に一般企業で働いていても、広汎性発達障害、知的障害で障害年金の認定を得ている事例はあります。
また、特別学級に通ったことがなく、大人になってから発達障害、知的障害とわかった事例でも認定を得られている事例があります。
精神の障害の程度は、ひとつの要因のみで認定されるのではなく、その原因や諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
知的障害、発達障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数(IQ)のみに着眼することなく、食事や身のまわりのことなど、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
また、発達障害については、社会性やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
これらの諸症状を総合的に判断し、認定基準の2級以上に該当すると判断された場合、障害基礎年金が受給できます。
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等が分かりかねますが、これらの認定基準等を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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