広汎性発達障害で精神保健福祉手帳3級を取得したのですが、障害厚生年金は受給可能でしょうか?

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広汎性発達障害で精神保健福祉手帳3級を取得したのですが、障害厚生年金は受給可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は40代男性で、20年間同じ工場で働いています。

去年、少しの期間だけ別の工場にヘルプに行って、ベテランなのにミスしまくって馬鹿にされました。

うつっぽくなって、近くの精神科に行ったら広汎性発達障害じゃないかと言われました。

検査をしたら、やっぱり発達障害でした。

精神保健福祉手帳3級を取得したのですが、障害厚生年金は受給可能でしょうか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

広汎性発達障害は障害年金の認定の対象ですので、要件を満たすことができれば受給可能です。

 

障害年金を受給するための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

ご質問者様の場合、「初診日」は、うつっぽくなって近くの精神科を受診した日になることが考えられます。

初診日の時点で厚生年金に20年近く加入し、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の状態が、認定基準の3級以上に当てはまる程度であれば、障害厚生年金の受給が可能となります。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日要件とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

発達障害の認定にあたって

発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

これらの要件および認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、精神保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、同じとは限りません。

手帳が3級でも障害年金は2級になることもありますし、不支給になることもあります。

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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