広汎性発達障害だけでは障害基礎年金は受給できないのでしょうか?

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広汎性発達障害だけでは障害基礎年金は受給できないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は5歳の時から広汎性発達障害と診断されています。療育手帳も持っています。

現在22歳ですが、前職ではミスを連発して続けることができませんでした。

障害基礎年金を申請したいのですが、医師からはうつ病や統合失調症ではないから受給できるかわからないと言われました。

また、一度申請して通らなかったら二度と申請できないとも言われました。

広汎性発達障害だけでは障害基礎年金は受給できないのでしょうか?

広汎性発達障害だけでは障害基礎年金は受給できない、ということはありません。

広汎性発達障害だけでも障害基礎年金を受給している方はたくさんおられます。

 

障害年金の審査は、傷病名のみで行われるのではありません。

そのため、広汎性発達障害だけでも認定されることはありますし、うつ病や統合失調症でも認定されないことはあります。

 

精神の障害の程度は、その原因や諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

<認定基準>

  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの

 

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なものであれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

 

ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますが、医師に診断書を作成していただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金は、一度申請して通らなかったら二度と申請できない、ということはありません。

不支給の理由が「障害の状態が等級に該当しないため」であれば、65歳まで何度も事後重症請求をすることができます。

 

ご質問者様の場合、幼少期から広汎性発達障害と診断されていることから、不支給になるとしたら理由は「障害の状態が等級に該当しないため」になるでしょう。

仮に最初の申請で認定が得られなくても、65歳までであれば何度でも事後重症請求をすることが可能です。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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