子供も広汎性発達障害なので障害基礎年金が受給できるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在、広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給しています。
子供がいるので加算額があります。
子供は現在8歳で、同じく広汎性発達障害と診断されています。
子供も障害基礎年金が受給できるでしょうか。
もしその場合、私の加算額はどうなるのでしょうか。
お子さまが20歳になったら障害基礎年金の申請が可能となります。
20歳の時点で障害の状態が2級以上に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できるでしょう。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
ご質問者様が受給している子の加算については、子供が18歳に達する日以後最初の3月31日まで受けることができます。
それ以降は、子供の障害の状態が1級もしくは2級に該当する程度であれば、20歳まで受けることができます。
20歳以降は、子供の障害状態にかかわらず受けることはできません。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ご質問内容から、現在の子供の年齢は8歳とのことですので、現時点では障害年金を申請することはできません。
子供が18歳になり、その時点でご質問者様が障害基礎年金2級を受給しており、子供が障害等級1級もしくは2級に該当する程度であれば、子供の診断書を取得し、加算開始事由該当届と併せて提出しましょう。
そして、子供が20歳になったら、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年1月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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