いろいろな資格を持っていますが、広汎性発達障害で障害基礎年金はもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10代の頃から広汎性発達障害と診断されています。
障害基礎年金の請求を考えているのですが、日商簿記2級や秘書検定2級、ビジネス検定2級など、いろいろな資格を持っています。
もともと数字に強く、会計士事務所に勤めていたこともありますが、人間関係でうまくいかずに辞めました。
就職はできるのですが、ほとんど人間関係のトラブルで辞めてしまいます。
このような状態でも障害基礎年金はもらえるのでしょうか?
ご質問者様の場合、人間関係のトラブルで仕事が続かないとのことですので、障害基礎年金が受給できる可能性は考えられます。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
上記の通り、資格を持っていることの一事をもって、認定の可否を決定されるものではありません。
10代から広汎性発達障害と診断されているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となり、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合受給できます。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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