3か月程国民年金の未納期間があるのですが、障害年金のために納めておいた方がいいですか?

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3か月程国民年金の未納期間があるのですが、障害年金のために納めておいた方がいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はまだ障害者ではありませんが、

もし将来障害者になった時に、国民年金を1か月でも未納期間があると、

障害年金をもらうことができなくなる可能性があると聞きました。

私は3か月程未納の期間があるのですが、納めておいた方がいいですか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

障害年金の支給要件に、保険料納付要件があります。

未納期間があるために保険料納付要件が満たせない場合は、

障害の状態が重症であっても、認定を得ることはできません。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

1か月の未納期間があるために、上記の要件を満たすことができない場合は、

申請をしても却下されます。

国民年金保険料は、必ず納付しましょう。

 

国民年金保険料については、原則として納めなければなりませんが、

経済的に納めることが難しい場合は、免除や猶予制度を利用することができます。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、

保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

これらの制度を利用するためは、承認審査を受ける必要があります。

詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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