障害基礎年金の不支給決定通知書が届きました。もう障害年金はもらえないということでしょうか?

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障害基礎年金の不支給決定通知書が届きました。もう障害年金はもらえないということでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は幼少期からてんかんのため、障害基礎年金を申請しましたが、

先日不支給決定通知書が届きました。

おそらく覆らないと思うのですが、

私はもう障害年金はもらえないということでしょうか?

であれば、国民年金を納めても意味はないのでしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

ご質問内容からは、不支給となった理由がわかりかねますが、

障害の程度が認定基準に該当しないという理由であれば、

事後重症請求が可能です。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

てんかんの認定基準は以下の通りです。

てんかんの認定に当たって

発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や

発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、

日常生活動作がどの程度損なわれ、

そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問内容からは、障害の程度が分かりかねますが、

今後の状態の変化によっては、事後重症請求で認定が得られる可能性も考えられます。

もう障害年金はもらえないということはありません。

 

国民年金保険料については、原則として納めなければなりません。

納めた分、老齢基礎年金の額を満額に近づけることができます。

また経済的に納付が難しい場合は、申請免除や納付猶予を受けることができます。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、

保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

今後、障害基礎年金の受給権が得られないとしても、

原則として65歳からは、老齢基礎年金の支給を受けることができます。

そのために、必ず納付もしくは免除等の手続きを行いましょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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