障害基礎年金の不支給決定通知書が届きました。もう障害年金はもらえないということでしょうか?

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障害基礎年金の不支給決定通知書が届きました。もう障害年金はもらえないということでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は幼少期からてんかんのため、障害基礎年金を申請しましたが、先日不支給決定通知書が届きました。

おそらく覆らないと思うのですが、私はもう障害年金はもらえないということでしょうか?

障害年金の不支給決定を受けてからできることを整理していきましょう。

障害年金の不支給決定を受けてからできること

1.不服申立て

障害年金の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で不服申立てをすることができます。

この不服申立ては、原則として最初の請求時に提出した書類をもう一度審査してもらうという手続きです。

これは現在の状態を審査してもらうものではありません。

今回不支給と決定されたものをもう一度審査してもらうという制度です。

今回の決定を争うには、この方法しかありません。

2.事後重症請求

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

本事案の場合

上記ふたつはどちらか一方だけでも、両方同時に行うことも可能です。

以下3つの中から選択しましょう。

  1. 不服申立てだけする。
  2. 事後重症請求だけする。
  3. 事後重症請求と不服申立て両方する。

最後にてんかんの審査について確認しましょう。

てんかんの審査で重視される点

てんかんは以下の3つに焦点を当てて審査をされます。

  1. 発作の重症度(程度)

  2. 発作の頻度

  3. 発作がないときの日常生活の状況

では、認定基準を詳しく確認していきましょう。

てんかんの認定基準

以下、てんかんの認定基準となっております。

障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。

3級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

または

・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作

◎発作の頻度

・年2回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作

または

・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作

◎発作の頻度

・月に1回未満

◎発作がないときの日常生活の状況

・労働が制限を受けるもの

2級

以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。

<基準1>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

年2回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

<基準2>

◎発作の重症度(程度)

3級の基準2と同じ

◎発作の頻度

・月に1回以上

◎発作がないときの日常生活の状況

・日常生活が著しく制限を受けるもの

1級

◎発作の重症度(程度)

2級、3級の基準1と同じ

◎発作の頻度

・2級の基準2と同じ

◎発作がないときの日常生活の状況

常に介護を必要とする。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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