国民年金を免除している場合、障害基礎年金の額は、どのくらい少ないのでしょうか?

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国民年金を免除している場合、障害基礎年金の額は、どのくらい少ないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在23歳無職女性です。

今まで一度も働いたことがなく国民年金は免除しています。

2年前から精神科に通い、うつ病と診断されているので、障害年金の手続きを考えています。

障害基礎年金の額は、毎月きっちりと納付している方に比べるとどのくらい少ないのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

障害基礎年金の年金額は、次の通りです。

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

 

上記のように、障害基礎年金の年金額は一律に決まっています。

国民年金の納付状況で年金額が変わることはありません。

 

ご質問者様の場合、2年前から精神科に通い、それまで国民年金は免除の手続きを行い、現在はうつ病と診断されているとのことですので、障害基礎年金の申請は可能でしょう。

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できますので、主治医に診断書を作成していただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

なお、国民年金を免除している期間については、老齢基礎年金(原則として65歳から受給できます)の年金額に影響します。

10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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