本回答は2020年10月現在のものです。
将来、障害年金を受給する可能性だけを考えた場合、初診日の時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の請求となるため、2級以上に該当すると障害基礎年金と比べて年金額は多くなり、また3級の等級があるため、認定が得られる可能性が高くなる、という利点はあります。
しかし、いつ障害を負うことになるかわかりませんし、生涯、健康である可能性も考えられます。
未来のことは誰にもわかりませんので、そのような理由で厚生年金に加入した方がいいか、国民年金に加入した方がいいかについて弊所でお答えをすることはできかねます。
なお、国民年金保険料の免除について、障害基礎年金を受けている方は法定免除を受けることができますが、申請免除を受ける場合は、所得によって受けられない場合があります。
詳細は、役所にお尋ねください。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。