本回答は2020年6月現在のものです。
3か月未納があると障害年金は受け取れない、ということはありません。
障害年金を受けるための要件のひとつに、保険料納付要件があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
お姉さまの場合、初診日(初めて病院を受診した日)は、事故で初めて病院を受診した日になることが考えられます。
この時点では、夫の扶養となって1年以上経過しているため、上記2に該当することが考えられます。
また、結婚前の3か月間が未納であっても、それ以外の期間について納付または免除されている場合は、上記1に該当することが考えられます。
いずれにしても、保険料納付要件は満たしているでしょう。
ただし、お姉さまの場合、障害の状態が次の認定基準の障害手当金に該当することが考えられますが、初診日の時点では夫の扶養になっていることから、障害手当金の認定を得ることはできません。
一上肢(片手)の指の欠損障害の認定基準は、次の通りです。
一上肢の指の欠損障害の認定基準
【2級】
【3級】
- 親指および人差し指を失ったもの
- 親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
【障害手当金】
※欠くものとは…基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
※失ったものとは…親指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くもの
夫の扶養になっているということは、厚生年金ではなく国民年金被保険者の扱いになります。
そのため、障害基礎年金の請求となるため、障害の状態が2級以上に該当する場合は受給することができますが、障害手当金は受給することができません。
お姉さまの場合、保険料納付要件は満たしていますが、障害の状態が認定基準に該当しないため、残念ながら障害基礎年金を受給することはできません。
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