本回答は2019年7月現在のものです。
障害年金2級以上を受けることができる場合、
国民年金保険料については法定免除を受けることができます。
また障害年金は非課税所得ですので、税金がかかることはありません。
ただし、医療費や家賃等については、負担することになります。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、
自立を助長することを目的としています。
生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
一方、障害年金は、保険料を納めるなどの要件を満たし、
障害の状態が認定基準に該当すると判断された方に支給される公的年金です。
年金額は一律、もしくは保険料を納めた分だけが支給され、
それ以外の住宅費や医療費等の支給はありません。
障害年金の性質
社会保障制度には、次の二つの制度があります。
- 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
- 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。
生活保護などの公的扶助を受ける場合は、世帯全員の資産や能力を調査され、
支出の際は節約を図るよう努めなければなりませんが、
障害年金は、前者の社会保険に該当しますので、
資産があったり家族に収入があっても、影響なく支給されます。
これらを踏まえて、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、生活保護と障害年金の両方の受給権が得られた場合は、
以下のように調整されますので、ご注意ください。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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