本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問内容から、厚生年金加入中を初診日とすることは難しいことが考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、10代の時はアスペルガー症候群と診断されていなかったようですが、現在のアスペルガー症候群とは同一傷病と判断されることが考えられます。
そのため、初診日は10代の時に初めて心療内科を受診した日になるでしょう。
いつ行ったのか覚えていないとのことですが、病院にはカルテが残っているかもしれません。
まずはカルテの有無を確認し、初診日を特定しましょう。
カルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
お薬手帳や日付の入った診察券、学校の記録等があれば、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
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