厚生年金の会社に勤めていた時を障害年金の初診日にしたいのですが、無理でしょうか?

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厚生年金の会社に勤めていた時を障害年金の初診日にしたいのですが、無理でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

僕は25歳の時に初めてアスペルガー症候群と診断されて、精神保健福祉手帳をもらいました。

仕事が長続きしないので、役所で障害年金の書類をもらってきました。

10代の時に心療内科に行ったことがあるのですが、当時は病名も存在していませんでしたし、いつ行ったのか全く覚えていません。

しかしその時が初診日になると言われ、日付がわからないと申請できないと言われました。

僕としては25歳の時は厚生年金の会社に数か月勤めていたので、その時を初診日にしたいのですが、無理でしょうか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

ご質問内容から、厚生年金加入中を初診日とすることは難しいことが考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、10代の時はアスペルガー症候群と診断されていなかったようですが、現在のアスペルガー症候群とは同一傷病と判断されることが考えられます。

そのため、初診日は10代の時に初めて心療内科を受診した日になるでしょう。

 

いつ行ったのか覚えていないとのことですが、病院にはカルテが残っているかもしれません。

まずはカルテの有無を確認し、初診日を特定しましょう。

 

カルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

お薬手帳や日付の入った診察券、学校の記録等があれば、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。

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