障害年金は、歳をとっても更新するのですか?

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障害年金は、歳をとっても更新するのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は統合失調症のため障害年金の申請を考えています。

障害年金は、歳をとっても更新するのですか?

また国民年金保険料を全額免除にした場合、老齢年金の年金額が減るのでしょうか?

 

本回答は2019年3月現在のものです。

 

障害年金は、原則として更新制となっています。

老齢年金が受給できる年齢になっても、障害年金の更新を継続することは可能です。

 

また、老齢年金と障害年金の双方の受給権がある場合は、

原則としてどちらか有利な方を選択することになりますが、

65歳以降は、併給できる場合があります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  1. 障害基礎年金+障害厚生年金
  2. 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  3. 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

障害年金を受給し、国民年金保険料を全額免除(法定免除)にした場合、

老齢年金の年金額は満額ではなくなります。

 

法定免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、

本来の基礎年金額の2分の1になります。

つまり、将来受け取る老齢基礎年金が満額ではなくなる、ということですが、

障害年金を受給しても、法定免除は受けず、任意で納付することは可能です。

任意で国民年金保険料を納付することで、満額に近づけることができます。

 

統合失調症は障害年金の支給対象となっています。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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