本回答は2019年12月現在のものです。
ご質問者様の場合、引き続き国民年金の法定免除を利用することもできますが、
夫の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者となることができます。
第3号被保険者は、厚生年金ではなく国民年金加入の扱いになります。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。
第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。
配偶者である第2号被保険者が加入している保険者(厚生年金保険や共済組合など)
が保険料を負担しているため、
将来受け取る老齢基礎年金受給額が減ることはありません。
一方、国民年金保険料の法定免除を受けている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除よりも夫の扶養に入り、第3号被保険者となった方が有利となるでしょう。
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