障害基礎年金をもらっているので、厚生年金を断って、法定免除を続ける方がいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病のため、5年前から障害基礎年金をもらっています。
国民年金保険料は法定免除になっています。
このたび主人が厚生年金の会社に就職することになり、
私も厚生年金に入ることになりました。
この場合、厚生年金を断って国民年金の法定免除を続ける方がいいのでしょうか?
また、厚生年金に入ることを断ることはできるのでしょうか?
本回答は2019年9月現在のものです。
ご質問者様の場合、法定免除よりも、
ご主人の被扶養者となる方が有利になるでしょう。
ご主人が社会保険に加入した場合、
配偶者については、国民年金の第3号被保険者となります。
第3号被保険者は、厚生年金ではなく国民年金加入の扱いになります。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。
第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。
配偶者である第2号被保険者が加入している保険者(厚生年金保険や共済組合など)
が保険料を負担しているため、
将来受け取る老齢基礎年金受給額が減ることはありません。
一方、国民年金保険料の法定免除を受けている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除よりも会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となった方が有利となります。
なお、社会保険の扶養に入ることを断って、
国民年金の法定免除を受けることはできますが、
その場合は、国民健康保険等の加入手続きをご自身でする必要があります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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