本回答は2019年7月現在のものです。
国民年金保険料を払った方が得かについては、お答えいたしかねます。
国民年金保険料については、原則として納めなければなりませんが、
法定免除を受けられる場合は、納めなくても督促が来ることはありません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
ご質問内容にもあるように、精神の障害で障害年金を受けている方の場合、
状態が回復していると判断されて、支給停止になることがあり、
一生もらえるとは限りません。
そのため、老後のために法定免除を受けずに任意で納める方もおられます。
しかし、障害年金の更新をし続けることができれば、一生もらえる場合もあります。
状態が回復して支給停止となるか、このまま更新をし続けることができるかは、
未来のことであるため、誰にもわかりません。
そのため、どうするのが得か、ということは誰にもわかりません。
国民年金保険料の法定免除を受けた方がいいか、任意で納めた方がいいかについては、
個々によって考え方等が違うため、一概には言えませんが、
現時点で保険料を納めることが難しい場合は、
法定免除を受けておくのも一つの選択肢ではないでしょうか。
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