障害基礎年金は一生もらえるとは限らないと思うのですが、今からでも国民年金保険料は払った方が得ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病のため、障害基礎年金をもらっています。
国民年金保険料は法定免除で払っていません。
ですが、障害基礎年金はこのまま一生もらえるとは限らないと思うのですが、
今からでも国民年金保険料は払った方がお得ですか?
本回答は2019年7月現在のものです。
国民年金保険料を払った方が得かについては、お答えいたしかねます。
国民年金保険料については、原則として納めなければなりませんが、
法定免除を受けられる場合は、納めなくても督促が来ることはありません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
ご質問内容にもあるように、精神の障害で障害年金を受けている方の場合、
状態が回復していると判断されて、支給停止になることがあり、
一生もらえるとは限りません。
そのため、老後のために法定免除を受けずに任意で納める方もおられます。
しかし、障害年金の更新をし続けることができれば、一生もらえる場合もあります。
状態が回復して支給停止となるか、このまま更新をし続けることができるかは、
未来のことであるため、誰にもわかりません。
そのため、どうするのが得か、ということは誰にもわかりません。
国民年金保険料の法定免除を受けた方がいいか、任意で納めた方がいいかについては、
個々によって考え方等が違うため、一概には言えませんが、
現時点で保険料を納めることが難しい場合は、
法定免除を受けておくのも一つの選択肢ではないでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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