障害基礎年金が支給停止にならず、65歳以降も受給できれば、保険料を返してもらうことはできますか?

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障害基礎年金が支給停止にならず、65歳以降も受給できれば、保険料を返してもらうことはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はこのたびうつ病で障害基礎年金2級を受けられるようになりました。

国民年金保険料が法定免除になると聞き、手続きをするか迷っています。

免除をせずに保険料を納めておけば、障害基礎年金が支給停止になった場合でも、

老齢基礎年金が受けられるとのことですが、

もし障害基礎年金が支給停止にならず、65歳以降も受給できれば、

それまで納めていた保険料を返してもらうことはできるのでしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

国民年金保険料の法定免除に該当する方が、

免除を受けずに任意で納付する場合は、納付申出書を提出します。

この納付申出をした期間については、

原則としてさかのぼって免除に戻すことはできません。

そのため、65歳以降も障害基礎年金を受けられる場合でも、

過去に任意で納めた保険料については、返してもらうことはできません。

 

国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、

将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなりますが、

全く支給されないということではありません。

免除を受けずに任意で納めた場合は、満額に近づけることができます。

 

これらを踏まえて、

法定免除を受けるかについてご検討されてはいかがでしょうか。

 

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