障害厚生年金2級のため法定免除を受けていることを説明すれば、厚生年金の法定免除は受けられますか?

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障害厚生年金2級のため法定免除を受けていることを説明すれば、厚生年金の法定免除は受けられますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は高次脳機能障害のため、障害厚生年金2級を受給しています。

障害者枠で就労していますが、短時間労働者として社会保険の加入が決まったと言われました。

会社に国民年金の法定免除を受けていることを説明すれば、

厚生年金の法定免除は受けられるでしょうか?

それと、今後障害厚生年金3級に降格しても法定免除が受けられると聞きましたが、

本当ですか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

厚生年金に法定免除制度はありません。

 

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

厚生年金に加入している方は、第2号被保険者となるため、

法定免除の対象にはなりません。

そのため、保険料については、給与から天引きされることになります。

 

障害年金1級または2級の方が、法定免除を受けている場合、

3級に減額改定になっても、引き続き法定免除を受けることができます。

なお、3級非該当であれば、3年を限度に法定免除を受けることができます。

 

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