国民年金の未納期間が3分の1以上あると、障害年金を申請することは不可能でしょうか?

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国民年金の未納期間が3分の1以上あると、障害年金を申請することは不可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は26歳の時に初めて心療内科を受診し、うつ病と診断されました。

1年半が経過したので障害年金の申請について相談に行ったところ、

国民年金の未納期間が3分の1以上あるので申請できないと言われました。

私は障害年金を申請することは不可能でしょうか?

本回答は2019年3月現在のものです。

 

精神の障害の初診日の時点で保険料納付要件を満たしていないのであれば、

うつ病もしくはその他の精神の障害で申請することはできません。

精神の障害以外の障害、例えば視力や聴覚、肢体障害などがあり、

要件を満たしている場合は、申請が可能です。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

3分の1以上未納期間があるとのことですので、

上記1を満たすことができなかったものと拝察いたします。

上記1を満たすことができない場合でも、

上記2を満たすことができれば障害年金を申請することができます。

再度ご確認されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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