初診日は20歳の時で、その時は未納でした。障害年金は受給できるでしょうか?

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初診日は20歳の時で、その時は未納でした。障害年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在40歳で、今年から人工透析となりました。障害者1級です。

原因である糖尿病の初診日は20歳の時で、その時は未納でした。

当時は大学生でしたので、納付は任意だったと思います。

23歳で卒業してから現在までは厚生年金に加入しています。

この場合、障害年金は受給できるでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

ご質問内容から、障害年金の受給は難しいことが考えられます。

 

人工透析の原因である糖尿病の初診日が20歳の時とのことですが、

その時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、申請自体困難です。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

平成3年3月までは、学生は国民年金に任意で加入できることとなっていましたが、

平成3年4月からは、国民年金への加入が義務づけられました。

 

ご質問者様の場合、当時は大学生でも、

国民年金の納付は任意ではなく納めなければなりませんでした。

そのため初診日の時点で上記の要件を満たせていないのであれば、申請することは困難です。

 

ただし、未納ではなく納付猶予や申請免除を利用していたのであれば、

要件を満たすことができます。

 

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

保険料納付要件を満たすことができれば、受給できる可能性が考えられます。

保険料の納付状況について、詳細を年金事務所で確認しましょう。

 

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