初診日は20歳の時で、その時は未納でした。障害年金は受給できるでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在40歳で、今年から人工透析となりました。障害者1級です。
原因である糖尿病の初診日は20歳の時で、その時は未納でした。
当時は大学生でしたので、納付は任意だったと思います。
23歳で卒業してから現在までは厚生年金に加入しています。
この場合、障害年金は受給できるでしょうか?
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本回答は2019年1月現在のものです。
ご質問内容から、障害年金の受給は難しいことが考えられます。
人工透析の原因である糖尿病の初診日が20歳の時とのことですが、
その時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、申請自体困難です。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
平成3年3月までは、学生は国民年金に任意で加入できることとなっていましたが、
平成3年4月からは、国民年金への加入が義務づけられました。
ご質問者様の場合、当時は大学生でも、
国民年金の納付は任意ではなく納めなければなりませんでした。
そのため初診日の時点で上記の要件を満たせていないのであれば、申請することは困難です。
ただし、未納ではなく納付猶予や申請免除を利用していたのであれば、
要件を満たすことができます。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
保険料納付要件を満たすことができれば、受給できる可能性が考えられます。
保険料の納付状況について、詳細を年金事務所で確認しましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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