障害厚生年金の妻・子の加算は、本人の扶養に入っていないともらえませんか?

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障害厚生年金の妻・子の加算は、本人の扶養に入っていないともらえませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

主人が人工透析になり、退職しました。

現在は失業保険を受けていますが、障害厚生年金を申請しようと思っています。

共働きなので私は自分の社会保険に入っています。子供は私の扶養に入れています。

主人は国民年金に入っています。

こういう場合、妻の加算や子の加算は付かないのでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

障害厚生年金2級以上が認定された場合、

加算の対象となる配偶者や子がいる場合は、加算がつきます。

社会保険の被扶養者ではなくても、下記の要件を満たせば支給されます。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

配偶者の加給年金額

  • 平成31年度…年額224,500円

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

子の加算額

平成31年度

  • 子2人まで…1人につき年額224,500円
  • 子3人目から…1人につき年額74,800円

 

人工透析療法施行中のものは原則として2級と認定されますが、

人工透析に至るまでに、腎不全の症状が長期に経過していることがあり、

初診日を特定することが難しい場合があります。

 

申請に向けて、まずは初診日の特定から行いましょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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