透析になった時、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらも受給できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は33歳の時、会社の健康診断で多発性嚢胞腎と診断されました。
しばらくは病院に通っていたのですが、経済的な理由で、半年で通院をやめました。
36歳の時に会社を退職し、自営業を続けているのですが、昨年40歳で受けた人間ドックでクレアチニンが高いことを指摘されました。
医師の話では年内に透析になると言われています。
私の場合、透析になった時、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらも受給できるのでしょうか?
また、妻(年収300万円)がいますが、配偶者の加算はありますでしょうか?
本回答は2020年5月現在のものです。
ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、次の2点に当てはまる場合は、人工透析になった時、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級が支給されることが考えられます。
- 最初の多発性嚢胞腎と、40歳でクレアチニンが高いと指摘されたことに相当因果関係がある
- 33歳の健康診断の後に初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
もし相当因果関係がなく、40歳の時(自営業で国民年金に加入)が初診日となれば、障害基礎年金2級のみの支給となることが考えられます。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
このように、初診日が33歳の時か40歳の時か、どちらになるかによって、障害厚生年金が支給されるか障害基礎年金のみの支給になるかが決まります。
なお、障害厚生年金2級の支給が決定した場合、配偶者の加給年金額が加算される場合があります。
対象となる要件がありますので、請求する際は以下の要件についてご確認ください。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
配偶者の加給年金額
- 令和2年度…年額224,900円
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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