本回答は2019年7月現在のものです。
結婚して夫の扶養に入っても、夫の所得を申告する必要はありません。
夫に所得があっても、ご質問者様の所得制限にかかることはありません。
障害厚生年金2級以上を受けている方に、加算の対象となる配偶者がいる場合は、
加給年金額がつくため、配偶者の課税証明書が必要になりますが、
20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方が結婚しても、配偶者の加算は付かないため、
配偶者の所得を申告する必要はありません。
所得制限については、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方に設けられていますが、
本人の所得に対して設けられているものであり、家族等の所得は影響しません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
◎障害年金の申請について
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