今後結婚して、共働きで夫婦の年収が増えても、障害年金は受給できるのですか?

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今後結婚して、共働きで夫婦の年収が増えても、障害年金は受給できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は小児麻痺のため四肢に障害があります。

障害基礎年金2級を受給しながら、障害者雇用枠で正社員で働いています。

働きながらでも障害年金は受給できると聞きましたが、

今後結婚して、共働きで夫婦の年収が増えても、障害年金は受給できるのですか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

精神や内部疾患の方が障害年金を受給する場合は、就労状況について審査されますが、

身体障害の方の場合は、就労状況については審査されません。

そのため、働きながら障害年金を受給することができます。

 

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方には、

所得制限が設けられています。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

この所得制限は、本人の所得に対して設けられているため、

配偶者の所得については考慮されません。

本人の所得額が上記の基準を超えないのであれば、

配偶者の年収が増えても、障害年金が支給停止になることはありません。

 

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