本回答は2020年7月現在のものです。
所得制限は、本人の所得額に対して設けられています。
夫に収入があっても、所得制限の対象にはなりません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
ご本人に所得がなければ、所得制限で支給停止にはなりません。
ご安心ください。
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