本回答は2020年4月現在のものです。
ご質問内容から、彼女の就労時間等が極端に減らない限り、厚生年金に加入したままになるでしょう。
厚生年金の適用事業所で働いている一定の従業員は、厚生年金の被保険者となります。
就労時間等が大きく減ったり退職する場合は、厚生年金の資格を喪失するため、その後は夫の被扶養者になるか、自分で保険料を納める、もしくは免除を受ける等の手続きが必要ですが、今の就労形態のまま継続するのであれば、引き続き厚生年金に加入することになります。
なお、退職後専業主婦となった場合は、保険料の法定免除を利用するより、夫の扶養に入り、第3号被保険者となる方が有利となるでしょう。
ただし、失業保険を受給するなど、退職後も一定の収入がある場合は、保険料の法定免除を利用されてはいかがでしょうか。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。保険料の本人負担はなく、第2号被保険者と同じ保険給付を受けることができます。
第2号被保険者とは
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
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