障害基礎年金2級に認定された場合は、夫の給料から天引きされている保険料が下がるのですか?

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障害基礎年金2級に認定された場合は、夫の給料から天引きされている保険料が下がるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は結婚した時から専業主婦で、夫の会社の扶養に入れていただいています。

2年前に子供の発達障害の検査を受けた時に、

気になっていたので自分の検査もしていただいたところ、

大人の発達障害と診断されました。

今回、障害基礎年金の申請をしようと思っているのですが、

2級に認定された場合は、国民年金保険料は免除できるのですか?

その場合は、夫の給料から天引きされている保険料が下がるのですか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

第1号被保険者の方が障害基礎年金の認定を得られた場合は、

国民年金保険料の法定免除を受けることができますが、

第2号被保険者および第3号被保険者の方は、法定免除の対象にはなりません。

 

第1号被保険者

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

 

法定免除とは

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

ご質問者様の場合、現在、第3号被保険者であることが拝察されるため、

今後障害基礎年金の認定が得られた場合でも、

保険料の法定免除の対象にはなりません。

 

なお、夫の給料から天引きされている保険料については、

被扶養者の有無や障害年金の認定等で変動することはありません。

 

発達障害の場合、以下の認定基準により審査されます。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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