本回答は2019年2月現在のものです。
障害厚生年金2級以上が認定された場合、
加算の対象となる配偶者や子がいる場合は、加算がつきます。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
配偶者の加給年金額
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
子の加算額
平成30年度
- 子2人まで…1人につき年額224,300円
- 子3人目から…1人につき年額74,800円
ご質問者様の場合、子と配偶者全員が加算の対象となった場合、
- 子3人…523,400円
- 配偶者…224,300円
- 合計…747,700円
の加算となります。
うつ病は、障害年金の支給対象となっています。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。