線維筋痛症で障害年金がもらえたら、夫の扶養から外れたり、確定申告が必要になったりしますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10代の頃から原因不明の体調不良に悩まされており、いろいろな病院に行きましたが、どこもはっきりとした診断はされませんでした。
現在25歳専業主婦ですが、半年前に大学病院で膠原病を疑われたことから、線維筋痛症と診断されました。
知人から、障害年金がもらえる疾患だと聞き、申請してみようと思っています。
もし障害年金がもらえたら、夫の扶養から外れたり、確定申告が必要になったりしますか?
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本回答は2020年7月現在のものです。
ご質問内容から、障害年金がもらえるようになっても、夫の扶養から外れることはないでしょう。
また、障害年金は非課税所得ですので、確定申告をする必要はありません。
健康保険の被扶養者の認定基準については、各健康保険組合によって多少の違いはありますが、全国健康保険協会においては、障害厚生年金の受給額が180万円を超えない場合は、被扶養者として認められることが考えられます。
詳細は以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
ご質問者様の場合、障害基礎年金の申請になることが考えられるため、2級に認定された場合は、年額781,700円が支給されます。
加算の対象となる子がいる場合は、子の加算がつきますが、仮に子が5人いても180万円を超えることはありません。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
子の加算額
令和2年度
- 第1子・第2子 各 224,900円
- 第3子以降 各 75,000円
線維筋痛症は障害年金の支給対象となっています。
ご質問者様の場合、次の認定基準の2級以上に当てはまる程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
線維筋痛症の認定基準について
【1級】
- 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。
線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)
繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、
ステージ1からステージ5に分類されています。
- ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
- ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
- ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
- ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
- ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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