知的障害のある姉(56歳)は今からでも障害年金の申請をすればもらえるのでしょうか?

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知的障害のある姉(56歳)は今からでも障害年金の申請をすればもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私には、知的障害のある姉(56歳)がいます。

子供の時から障害があることは分かっていましたが、

親が認めたくなかったらしく、療育手帳の申請はしなかったようです。

高校を卒業してから働くことができず、障害年金のことも知らなかったため、

ずっと両親の収入で生活していました。

今も両親の年金で生活していますが、いずれは施設に入ることになると思います。

しかし私は専業主婦ですし、姉に援助する余裕はありません。

姉は今からでも障害年金の申請をすればもらえるのでしょうか?

また65歳からは老齢年金に切り替わるのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

お姉さまの場合、今からでも障害年金の申請をすることが可能です。

ただし、申請をすればもらえる、というものではありません。

障害の状態が障害等級に該当した場合に、受給することができます。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

障害年金の申請には、診断書が必要です。

診断書は医師が作成するため、

受診をしていない場合は、診断書を取得することができません。

もし受診をしていないのであれば、まずはきちんと通院することから始めましょう。

 

65歳から障害基礎年金と老齢基礎年金、双方の受給権が得られた場合は、

どちらか有利な方を選択することになります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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