本回答は2020年5月現在のものです。
息子さまの扶養に入っても、国民年金保険料については引き続き法定免除を受けることができます。
扶養に入るというのは健康保険のことであり、国民年金に関しては引き続きご自身で加入することになります。(配偶者を除く)
そのため、法定免除のまま変わりません。
また、障害基礎年金を受けていることがわかってしまうのか、ということですが、扶養に入ることだけで障害年金を受けていることが知られることはありません。
ましてどのような障害があるかについては、直接話さない限り知られることはないでしょう。
なお、年末調整で障害者控除を受ける際に、障害があることが知られる場合がありますが、年末調整はせずに、後日、ご自身で確定申告をして障害者控除を受けることもできます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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