専業主婦で家事は普通にできると、障害基礎年金の認定は難しいでしょうか?

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専業主婦で家事は普通にできると、障害基礎年金の認定は難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20年前からうつ病で通院をしています。

発症した当初は仕事をしていましたが、続けることができず専業主婦になりました。

夫との離婚を考えているのですが、

49歳という年齢もあり仕事もできないので、障害年金を申請したいと思っています。

専業主婦は障害基礎年金の申請になるので3級では無理と聞きました。

私の場合、家事は普通にできるということで認定は難しいでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、

初診日の時点で加入していた年金制度によって決まります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

ご質問者様の場合、現在は専業主婦とのことですが、

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。

障害厚生年金の申請では、障害の状態が3級以上に該当する場合、支給されます。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、どちらの申請になるかが分かりかねますが、

審査は日常生活能力から総合的に行われます。

家事ができているという一事のみによって判断されるものではありません。

 

 

まずは初診日を確認してから、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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