本回答は2019年7月現在のものです。
障害年金を受給している方が、会社員(第2号被保険者)の扶養に入っても、
障害年金の額が減らされることはありません。
また、会社員(第2号被保険者)の扶養に入ると、第3号被保険者となるため、
国民年金保険料は納める必要はありません。
第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。
なお、今後子供が産まれた場合などは、子の加算が受けられます。
その場合は、手続きを行ないましょう。
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
子の加算額
平成31年度
- 子2人まで…1人につき年額224,500円
- 子3人目から…1人につき年額74,800円
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。