本回答は2019年1月現在のものです。
障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、
障害厚生年金3級が受給できる可能性が考えられます。
しかし、初診日の時点で専業主婦、つまりご自身が厚生年金の被保険者ではなく、
配偶者が厚生年金に加入し、その被扶養者であった場合は、
障害基礎年金の申請になるため、3級相当では受給することはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
ただし、人工関節で以下の要件をすべて満たした場合、2級に認定されます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の
そう入置換手術を行った場合の障害認定については、
以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
ご質問内容からは、現在の障害の状態がわかりかねますが、
上記に該当する程度であれば、障害基礎年金が支給される可能性が考えられますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
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