本回答は2015年8月時点のものです。
受診状況等証明書に初診日について記載していただいたとのことですが、
その初診日が、審査において初診日として認められるかどうかは、
その初診日を何によって特定したものであるかが問題となります。
診療録がないとのことですが、
患者サマリーや入院記録、処方箋等により特定されたものであれば、
初診日として認められる可能性は十分に考えられます。
当時の診療録がない場合の初診日の特定については、
初診日を特定する客観的資料の存在が不可欠となります。
ただ、受診状況等証明書に記入していただいただけでは不十分です。
その日づけを裏付ける客観的な資料を添付しましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。