本事案の場合、カルテを送っても、3級が不支給に変わることはありません。
不服申立て(審査請求、再審査請求の総称)により不利益変更をされることはありませんので、3級の障害年金は確保されています。
ご安心ください。
不服申立て(審査請求、再審査請求の総称)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるのかを確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるのか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、不服申立てにより不利益変更をされることはありませんので、現在認定を得ている障害年金3級の受給を受けることはできます。
上記の2級以上に該当すると判断されれば2級の認定を得ることができます。
なお、不安神経症は、原則として障害年金の認定対象となりません。
当時のカルテに不安神経症と明記されている場合で、障害状態の審査においては、不安神経症による症状については除外し、うつ病の症状について認定されます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、覆っている事案のあります。
決定に不服があるようであれば、不服申立てを継続してはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。