障害年金2級を希望して審査請求しました。額改定請求をした方が早いでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で障害年金の申請をしましたが3級でした。
2級を希望して審査請求しましたが、無理でしょうか。
もう審査請求をして3か月です。
額改定請求をした方が早いでしょうか。
本回答は2020年3月現在のものです。
審査請求の結果が出るまでの期間は事例によりバラつきがありますが、相当期間を要します。
審査請求でも希望するような決定が得られなかった場合、更に再審査請求をすることとなります。
それぞれの審査期間については、以下の通りです。
審査請求の審査期間について
審査請求の期間は、書類を提出してから短くて4〜5か月、6か月以上かかる場合も珍しくありません。
長くかかる場合は1年近くかかることもあります。
再審査請求の審査期間について
再審査請求の受付から裁決までに要する期間は、事案により長短はありますが、平均で8カ月程度かかります。
平均で8カ月程度ですので、長くかかる場合は1年に及ぶこともあります。
さらに、裁定結果が覆って障害年金の支給が決定されても、実際に障害年金が入金されるまで手続きの期間としてさらに3〜5か月程度かかります。
このように、審査請求の期間については、相当かかるものとなっています。
障害の程度が重くなったときは、額改定請求をすることができますが、額改定請求は原則として以下の待機期間が設けられています。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
例外として待期期間を待たずに請求ができる場合もありますが、うつ病は、上記の待期期間経過後に額改定請求が可能となります。
ご質問内容からは、額改定請求ができる時期がわかりかねるため、審査請求とどちらが早いかについては判断いたしかねますが、審査請求と額改定請求は同時並行してすることができますので、額改定請求ができる時期が来たら額改定請求をすることも検討しましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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