障害年金の審査中に引っ越しをしたら、年金機構に何か連絡をしないといけないでしょうか?

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障害年金の審査中に引っ越しをしたら、年金機構に何か連絡をしないといけないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金を申請して、今は結果待ちです。

障害年金の審査中に引っ越しをしたら、

年金機構に何か連絡をしないといけないでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

引っ越しなどで住所を変更するときは、

お近くの年金事務所または市区町村の年金担当窓口に、

年金受給権者住所変更届を提出しましょう。

 

平成23年7月からは、年金機構に住民票コードが登録されている場合は、

原則住所変更の届出は不要です。

 

また、厚生年金保険に加入されている場合は、会社にも申し出が必要です。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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