障害年金をもらって働いた場合、給料が多いと年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?

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障害年金をもらって働いた場合、給料が多いと年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金をもらって働いた場合、給料が多いと年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?

それはいくら以上稼ぐともらえなくなるのでしょうか?

障害年金は原則として所得制限はありません。

そのため、給与の額によって支給停止されることはありません。

飽くまで障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。

障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、所得にかかわらず障害年金を受給することができます。

ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は所得制限が設けられています。

ご注意ください。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)

「前年の所得額」によって、支給額が変わります。

  • 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の人
  • 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超〜4,721,000円の人
  • 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える人

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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