障害年金をもらって働いた場合、給料が多いと年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?

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障害年金をもらって働いた場合、給料が多いと年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金をもらって働いた場合、給料が多いと年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?

それはいくら以上稼ぐともらえなくなるのでしょうか?

障害年金は原則として所得制限はありません。

そのため、給与の額によって支給停止されることはありません。

飽くまで障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。

障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、所得にかかわらず障害年金を受給することができます。

ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は所得制限が設けられています。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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