提出した精神診断書には「援助があってもできない」がほとんどでしたが、障害年金もらえますよね?

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提出した精神診断書には「援助があってもできない」がほとんどでしたが、障害年金もらえますよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

障害年金の申請を7月にしたのですが、いまだに結果通知が届きません。

提出した精神診断書には「援助があってもできない」がほとんどで、働けないと書かれていたのですが、それでもこんなに長くかかるのですか?

支給されるかどうか迷われるような状態ではないのですが。

この状態なら障害年金もらえますよね?

障害年金の審査の期間について、以下で確認しましょう。

障害年金の審査期間について

障害年金の審査期間は、受付年月日から3か月以内にお知らせするように努めるとされています。

しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされているに過ぎず、短い場合、2カ月程度で結果が出るケースもありますが、長い場合は6か月以上かかることもあります。

審査の期間は事案によって異なりますが、認定を得られるという公算が高いからといって決定が早くなるとは限りません。

今しばらくお待ちくださいませ。

本事案について

ご質問内容の「援助があってもできないがほとんど」というのは、診断書の日常生活能力の判定欄の記載について仰っているのだと拝察いたします。

しかしながら、障害年金の受給の可否は本欄の記載のみで審査が行われるものではありません。

精神の障害の程度の認定については以下の通りに取り扱われます。

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

「総合的に認定」という箇所がポイントとなります。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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