障害年金の審査を受けている期間については以下の通りです。
障害年金の審査期間について
障害年金の審査期間は、受付年月日から3か月以内にお知らせするように努めるとされています。
しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされているに過ぎず、
短い場合、2カ月程度で結果が出るケースもありますが、長い場合は6か月以上かかることもあります。
本事案について
事案によって審査の期間が異なりますが、障害の種類によって審査期間が異なることはありません。
そのため、肢体の障害よりも精神の障害の方が審査期間が長くなるということもありません。
誤情報に惑わされないようにしましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。