障害年金の審査期間について確認しましょう。
障害年金の審査期間について
障害年金の審査期間は、「受付年月日から3か月以内」にお知らせするように努めるとされています。
しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされているに過ぎず、短ければ2か月程度、長い場合は6か月程度かかることもあります。
この審査期間については、案件によって長短があります。
「審査期間が短ければ認定を得られる」、「審査期間が長ければ不支給になる」というものではありません。
結果の通知が早かったが不支給であった、待たされたが認定を得られたという事例も多数あります。
年金請求書の提出後に「早くしてください」とお願いしたとしても、早くなることはありません。
では、どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。