後納によって障害年金を受給できるでしょうか?

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後納によって障害年金を受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妻のことで相談です。

妻は現在27歳ですが、結婚して扶養に入るまでまったく年金を払っていませんでした。

先月精神保健福祉手帳2級の交付を受けました。

これまで年金を払っていませんでしたが、

後納ということで5年分は払えると聞きました。

今から5年分後納すれば3分の2以上の納付になります。

後納によって障害年金を受給できるでしょうか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害年金の申請には上記保険料納付要件を満たす必要があります。

この保険料納付要件は、「初診日の前日において」満たしている必要があります。

初診日以降に後納によって被保険者期間の3分の2以上を保険料納付済期間とできたとしても、

上記保険料納付要件を満たすことはできません。

 

そのため、後納によっても保険料納付要件を満たすことは出来ません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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